一般社団法人 徳島県自動車整備振興会・徳島県自動車整備商工組合

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2020年4月10日金曜日

令和2年度補正予算の閣議決定について

令和2年度補正予算の閣議決定について周知がありましたので、お知らせいたします。

本予算では、以下のような更なる支援施策の拡充を予定されております。

 詳細につきましては、以下の経済産業省HPをご覧下さい。

 ・政府系金融機関・信用保証協会の既往債務を実質無利子融資に借換
 ・民間金融機関での実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度
 ・特に厳しい状況にある事業者に対する給付金
 ・特定国に依存する製品・部素材の依存度低減のための拠点整備  等

 なお、いずれも令和2年度補正予算案の成立を前提としています。

 制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が判明次第ご案内いたします。
<支援施策パンフレット(PDF形式)(経済産業省HP)>
※目次において、令和2年度の補正予算の成立を前提としている事業を含むページには、下線を引いております。
<令和2年度経済産業省関連補正予算案等の概要(経済産業省HP)>

2020年4月9日木曜日

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る 要請

令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されたところです。
同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は、本日から5月6日までの1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。また、国土交通省自動車局整備課長より日整連を通じ、当会あて別紙のとおり要請等がありましたのでお知らせ致します。
事業の遂行については事業者の判断によるところではありますが、同方針に基づき適切に対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。


別紙
掲載内容
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた所管事業者に対する事業の
 継続に係る要請等について(依頼)
・第27回新型コロナウイルス感染症対策本部安倍内閣総理大臣発言
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針


2020年4月8日水曜日

自動車検査証の有効期間を伸長します③~緊急事態宣言対象地域~

 国土交通省では、標記について別紙のとおりプレスリリースしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 これにより、対象地域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの車両については、伸長希望した場合は、一律、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
 なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。
 また、当該自動車検査証の伸長を伴うOSS申請を行う際は、前回の伸長時(令和2年4月30日までの伸長)と同様な取扱いが必要となることを申し添えます。

   別紙 プレスリリース

2020年3月20日金曜日

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和策(新型コロナウイルス感染拡大防止)

新型コロナウイルスの感染拡大防止については、自動車検査証の有効期間の伸長制度並びにOSSの活用等により運輸支局等の来庁者を極力少なくするよう、ご協力をお願いし ているところですが、今般、国土交通省及び軽自動車検査協会より、自動車登録申請の年度末集中の分散について、国土交通省と総務省の協議の結果、令和2年4月1日を賦課期日とする自動車税種別割及び軽自動車税種別割(以下、「自動車税種別割」という。)に限り、OSSの利用が困難なため窓口で手続きをせざるを得ない場合であって、3月中 に永久抹消登録や移転登録等の事由が発生したことを証する書面の提出があり、当該事由の発生から道路運送車両法に基づく15日以内の手続であることが確認できた場合には、当該申請が4月であっても、3月中にそれらの自動車税種別割等の申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行うこととされたことから、当該期間を避けて来庁くださいますよう、協力依頼がありましたので お知らせします。

 【参考1】国土交通省プレスリリース(令和2年3月17日付)
 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000105.html

 【参考2】軽自動車検査協会プレスリリース(令和2年3月17日付) https://www.keikenkyo.or.jp/notice/2019/notice_20200317_009662.html

2020年3月11日水曜日

自動車特定整備事業に係る国土交通省ホームページ掲載のお知らせ

国土交通省のホームページに特定整備事業の専用ページ「自動車特定整備事業について」が開設され、電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習の 受講等に必要となる様式や講習で使用するテキストが掲載されましたのでお知 らせ致します。

国土交通省ホームページ「自動車特定整備事業について」
 ここからご確認ください。

2020年3月2日月曜日

自動車検査証の有効期間を伸長します②~修正版~




※ログインユーザ名・パスワードはOASISとくしま冊子目次ページをご覧ください。

2020年2月28日金曜日

自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~

国土交通省から下記の通りプレス発表されましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要 であり、徹底した対応を講じていく必要があります。
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。
○対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て
○措置内容
自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長
○継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
お問い合わせ先 四国運輸局 TEL:087-802-6715
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