令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されたところです。
同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は、本日から5月6日までの1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。また、国土交通省自動車局整備課長より日整連を通じ、当会あて別紙のとおり要請等がありましたのでお知らせ致します。
事業の遂行については事業者の判断によるところではありますが、同方針に基づき適切に対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
別紙
掲載内容
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた所管事業者に対する事業の
継続に係る要請等について(依頼)
・第27回新型コロナウイルス感染症対策本部安倍内閣総理大臣発言
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針


