新型コロナウイルスの感染拡大防止については、自動車検査証の有効期間の伸長制度並びにOSSの活用等により運輸支局等の来庁者を極力少なくするよう、ご協力をお願いし
ているところですが、今般、国土交通省及び軽自動車検査協会より、自動車登録申請の年度末集中の分散について、国土交通省と総務省の協議の結果、令和2年4月1日を賦課期日とする自動車税種別割及び軽自動車税種別割(以下、「自動車税種別割」という。)に限り、OSSの利用が困難なため窓口で手続きをせざるを得ない場合であって、3月中
に永久抹消登録や移転登録等の事由が発生したことを証する書面の提出があり、当該事由の発生から道路運送車両法に基づく15日以内の手続であることが確認できた場合には、当該申請が4月であっても、3月中にそれらの自動車税種別割等の申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行うこととされたことから、当該期間を避けて来庁くださいますよう、協力依頼がありましたので お知らせします。
【参考1】国土交通省プレスリリース(令和2年3月17日付)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000105.html
【参考2】軽自動車検査協会プレスリリース(令和2年3月17日付)
https://www.keikenkyo.or.jp/notice/2019/notice_20200317_009662.html


