国土交通省では、標記について別紙のとおりプレスリリースしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
これにより、対象地域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの車両については、伸長希望した場合は、一律、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。
また、当該自動車検査証の伸長を伴うOSS申請を行う際は、前回の伸長時(令和2年4月30日までの伸長)と同様な取扱いが必要となることを申し添えます。
別紙 プレスリリース


