2021年1月13日水曜日
自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長されます~新型コロナウイルス感染症対策~
令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施する旨の案内がありました。
2020年12月4日金曜日
自動車整備事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(第二次改訂)
日整連が、標記ガイドラインを5月に策定し、会員の皆様にご案内し、ガイドラインに沿った対策を講じて頂いておりますことをお礼申し上げます。この度、新型コロナウイルスの影響下での寒冷な場面における感染防止対策を考慮した第二次改訂版ガイドラインが策定されましたのでお知らせいたします。
引き続き、会員の皆さま及び支部活動事業等における感染症対策としてご活用いただきますようお願いいたします。
ガイドラインは、下記からダウンロードできますので、ご活用ください。
2020年8月31日月曜日
徳島県の新たな支援制度(事業)について(ご案内)
徳島県は、新型コロナと共生する「WITH・コロナ」時代を迎える中、「とくしまスマートライフ宣言」の実践を応援し、「新しい生活様式」を取り入れた「感染症に強い徳島」づくりを推進するため、新たな支援事業が行われておりますので、ご案内致します。
【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に関する支援メニュー (徳島県HP)
【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に関する支援メニュー (徳島県HP)
2020年6月25日木曜日
徳島県の新たな支援制度(事業)について(ご案内)
徳島県は、新型コロナと共生する「WITH・コロナ」時代を迎える中、「とくしまスマートライフ宣言」の実践を応援し、「新しい生活様式」を取り入れた「感染症に強い徳島」づくりを推進するため、新たな支援事業が行われておりますので、ご案内致します。
WITH・コロナ「新生活様式」導入応援助成金
国・県による事業用資金に関する主な支援策 一覧 R2.6.24
WITH・コロナ「新生活様式」導入応援助成金
国・県による事業用資金に関する主な支援策 一覧 R2.6.24
2020年5月12日火曜日
2020年5月8日金曜日
自動車検査証の有効期間の伸長について⑤
国土交通省では、標記について別紙のとおりプレスリリースしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
これにより、自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車については、伸長希望した場合は、全国一律に令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されます。
また、当該自動車検査証の伸長を伴うOSS申請を行う際は、前回までの伸長時と同様な取扱いが必要となります。
※ 対象車両については、令和2年4月7日付け及び令和2年4月16日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日又は17日から同年5月31日までのもの(令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年4月30日としたものを含む)を、令和2年6月1日を満了する日としたものを含みます。
詳細は → プレスリリース
これにより、自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車については、伸長希望した場合は、全国一律に令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されます。
また、当該自動車検査証の伸長を伴うOSS申請を行う際は、前回までの伸長時と同様な取扱いが必要となります。
※ 対象車両については、令和2年4月7日付け及び令和2年4月16日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日又は17日から同年5月31日までのもの(令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年4月30日としたものを含む)を、令和2年6月1日を満了する日としたものを含みます。
詳細は → プレスリリース
2020年4月30日木曜日
新型コロナ感染症に係る持続化給付金の内容について(情報提供)
政府の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に掲載されております「持続化給付金」(以下給付金)について、経済産業省より給付金手続等の説明資料や動画が公表されておりますので下記により情報提供させていただきます。
当給付金は、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象として事業継続を支えるための給付制度となっており、オンライン申請(パソコン、スマートフォン)が基本となります。
1. 手続きの概要
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
2. youtube(動画)による案内(注:音楽が流れます)
https://youtu.be/AlIkUy3FAnU
3. 手続きの詳細資料(申請要領)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
4. 経済産業省HP(持続化給付金の箇所)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
【参考】
中小企業庁HP(新型コロナウイルス感染症対策)
https://www.chusho.meti.go.jp/
当給付金は、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象として事業継続を支えるための給付制度となっており、オンライン申請(パソコン、スマートフォン)が基本となります。
1. 手続きの概要
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
2. youtube(動画)による案内(注:音楽が流れます)
https://youtu.be/AlIkUy3FAnU
3. 手続きの詳細資料(申請要領)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
4. 経済産業省HP(持続化給付金の箇所)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
【参考】
中小企業庁HP(新型コロナウイルス感染症対策)
https://www.chusho.meti.go.jp/
2020年4月28日火曜日
新型コロナウイルス 感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて
この度、国土交通省自動車局より日整連を通じて標記国税の取扱についての周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
これに関連して、国税庁長官官房総務課より提供されたパンフレットは、別添のとおりです。
別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です
別添2 青色申告をはじめませんか
別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ納税の猶予をご利用ください
別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ納税を猶予する「特例制度」(案)
別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)
別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)
なお、下記パンフレットの別添3~6については、関係法令が国会で成立すること等が前提となる記載があります。
令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
これに関連して、国税庁長官官房総務課より提供されたパンフレットは、別添のとおりです。
別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です
別添2 青色申告をはじめませんか
別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ納税の猶予をご利用ください
別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ納税を猶予する「特例制度」(案)
別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)
別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)
なお、下記パンフレットの別添3~6については、関係法令が国会で成立すること等が前提となる記載があります。
2020年4月17日金曜日
自動車検査証の有効期間が伸長します④ ~全国に拡大~
国土交通省では、標記について別紙のとおりプレスリリースしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
これにより、既に対象となっている7都府県を除く40道府県(追加対象地域) に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年 4月17日から5月31日までの自動車については、伸長希望した場合は、一律、 令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長されます。 なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来 する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予 されます。 また、当該自動車検査証の伸長を伴うOSS申請を行う際は、既に対象となっ ている7都府県と同様な取扱いが必要となることを申し添えます。
国土交通省 プレスリリース及び説明資料
国土交通省 プレスリリース及び説明資料
2020年4月15日水曜日
(一社)日本自動車販売協会連合会と連名で、自動車整備事業者の皆様に向けた共同声明を発表
緊急事態措置に関する重要事項として、緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する」とされており、同方針の別添においては、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として「自動車整備」関係の事業についても例示として挙げられました。
これを受けて、(一社)日本自動車整備振興会連合会と(一社)日本自動車販売協会連合会が連名で、自動車整備事業者の皆様に向けた共同声明が発表されましたのでお知らせいたします。
事業の遂行については事業者の判断によるところではありますが、同方針に基づき適切に対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
〇共同声明について<自動車整備業に携わる皆様へ>
日整連HP(--新型コロナウイルスに関連した内容--[お知らせ])
https://www.jaspa.or.jp/topics/tabid428.html?itemid=192&dispmid=1134
2020年4月10日金曜日
雇用調整助成金の拡充について(厚生労働省)
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成 金の特例措置の追加実施および申請書類の大幅な簡素化について、4月10日、下記に て公表がありましたのでお知らせ致します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html
厚生労働省では、日々、新しい情報が更新されておりますので、下記URLも確認
して下さい。
URL: 厚生労働省 新着一覧
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html
厚生労働省では、日々、新しい情報が更新されておりますので、下記URLも確認
して下さい。
URL: 厚生労働省 新着一覧
「徳島県コロナ対応!企業応援給付金」について
徳島県ホームページに掲載されておりますので、お知らせします。
詳細は、徳島県のホームページをご確認下さい。
徳島県 新型コロナ対応!企業応援給付金チラシ 【PDF】
●徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金のご案内
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5035852/
徳島県 新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援施策のご案内 【PDF】
詳細は、徳島県のホームページをご確認下さい。
徳島県 新型コロナ対応!企業応援給付金チラシ 【PDF】
●徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金のご案内
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5035852/
徳島県 新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援施策のご案内 【PDF】
令和2年度補正予算の閣議決定について
令和2年度補正予算の閣議決定について周知がありましたので、お知らせいたします。
本予算では、以下のような更なる支援施策の拡充を予定されております。
詳細につきましては、以下の経済産業省HPをご覧下さい。
・政府系金融機関・信用保証協会の既往債務を実質無利子融資に借換
・民間金融機関での実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度
・特に厳しい状況にある事業者に対する給付金
・特定国に依存する製品・部素材の依存度低減のための拠点整備 等
・民間金融機関での実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度
・特に厳しい状況にある事業者に対する給付金
・特定国に依存する製品・部素材の依存度低減のための拠点整備 等
なお、いずれも令和2年度補正予算案の成立を前提としています。
制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が判明次第ご案内いたします。
<支援施策パンフレット(PDF形式)(経済産業省HP)>
※目次において、令和2年度の補正予算の成立を前提としている事業を含むページには、下線を引いております。
※目次において、令和2年度の補正予算の成立を前提としている事業を含むページには、下線を引いております。
<令和2年度経済産業省関連補正予算案等の概要(経済産業省HP)>
2020年4月9日木曜日
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る 要請
令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されたところです。
同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は、本日から5月6日までの1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。また、国土交通省自動車局整備課長より日整連を通じ、当会あて別紙のとおり要請等がありましたのでお知らせ致します。
事業の遂行については事業者の判断によるところではありますが、同方針に基づき適切に対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
別紙
掲載内容
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた所管事業者に対する事業の
継続に係る要請等について(依頼)
・第27回新型コロナウイルス感染症対策本部安倍内閣総理大臣発言
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は、本日から5月6日までの1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。また、国土交通省自動車局整備課長より日整連を通じ、当会あて別紙のとおり要請等がありましたのでお知らせ致します。
事業の遂行については事業者の判断によるところではありますが、同方針に基づき適切に対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
別紙
掲載内容
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた所管事業者に対する事業の
継続に係る要請等について(依頼)
・第27回新型コロナウイルス感染症対策本部安倍内閣総理大臣発言
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
2020年4月8日水曜日
自動車検査証の有効期間を伸長します③~緊急事態宣言対象地域~
国土交通省では、標記について別紙のとおりプレスリリースしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
これにより、対象地域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの車両については、伸長希望した場合は、一律、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。
また、当該自動車検査証の伸長を伴うOSS申請を行う際は、前回の伸長時(令和2年4月30日までの伸長)と同様な取扱いが必要となることを申し添えます。
別紙 プレスリリース
これにより、対象地域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの車両については、伸長希望した場合は、一律、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。
また、当該自動車検査証の伸長を伴うOSS申請を行う際は、前回の伸長時(令和2年4月30日までの伸長)と同様な取扱いが必要となることを申し添えます。
別紙 プレスリリース
2020年3月20日金曜日
自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和策(新型コロナウイルス感染拡大防止)
新型コロナウイルスの感染拡大防止については、自動車検査証の有効期間の伸長制度並びにOSSの活用等により運輸支局等の来庁者を極力少なくするよう、ご協力をお願いし
ているところですが、今般、国土交通省及び軽自動車検査協会より、自動車登録申請の年度末集中の分散について、国土交通省と総務省の協議の結果、令和2年4月1日を賦課期日とする自動車税種別割及び軽自動車税種別割(以下、「自動車税種別割」という。)に限り、OSSの利用が困難なため窓口で手続きをせざるを得ない場合であって、3月中
に永久抹消登録や移転登録等の事由が発生したことを証する書面の提出があり、当該事由の発生から道路運送車両法に基づく15日以内の手続であることが確認できた場合には、当該申請が4月であっても、3月中にそれらの自動車税種別割等の申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行うこととされたことから、当該期間を避けて来庁くださいますよう、協力依頼がありましたので お知らせします。
【参考1】国土交通省プレスリリース(令和2年3月17日付)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000105.html
【参考2】軽自動車検査協会プレスリリース(令和2年3月17日付) https://www.keikenkyo.or.jp/notice/2019/notice_20200317_009662.html
【参考1】国土交通省プレスリリース(令和2年3月17日付)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000105.html
【参考2】軽自動車検査協会プレスリリース(令和2年3月17日付) https://www.keikenkyo.or.jp/notice/2019/notice_20200317_009662.html
2020年3月2日月曜日
2020年2月28日金曜日
自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~
国土交通省から下記の通りプレス発表されましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要 であり、徹底した対応を講じていく必要があります。
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。
○対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て
○措置内容
自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長
自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て
○措置内容
自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長
○継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
お問い合わせ先 四国運輸局 TEL:087-802-6715
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