2020年4月15日水曜日
(一社)日本自動車販売協会連合会と連名で、自動車整備事業者の皆様に向けた共同声明を発表
緊急事態措置に関する重要事項として、緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する」とされており、同方針の別添においては、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として「自動車整備」関係の事業についても例示として挙げられました。
これを受けて、(一社)日本自動車整備振興会連合会と(一社)日本自動車販売協会連合会が連名で、自動車整備事業者の皆様に向けた共同声明が発表されましたのでお知らせいたします。
事業の遂行については事業者の判断によるところではありますが、同方針に基づき適切に対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
〇共同声明について<自動車整備業に携わる皆様へ>
日整連HP(--新型コロナウイルスに関連した内容--[お知らせ])
https://www.jaspa.or.jp/topics/tabid428.html?itemid=192&dispmid=1134
特定整備:整備主任者等資格取得講習受講申請書類をアップしました。
道路運送車両法の一部を改正する法律が、令和2年4月1日より施行されました。
今般の改正では、従来の「分解整備」に新たに認証が必要となる「電子制御装置整備」が追加され、新たな認証基準として、整備作業場、設備に加え、1級自動車整備士資格又は、2級自動車整備士資格、自動車電気装置整備士資格もしくは自動車車体整備士資格を有し、国土交通大臣が定める講習を受講し、試問に合格したものとなっております。
国土交通省が定める講習の受講申請書等は、以下サイトからダウンロードをお願いいたします。
>> 会員・組合員専用サイトへ
※ログインユーザ名・パスワードはOASISとくしま冊子目次ページをご覧ください。
今般の改正では、従来の「分解整備」に新たに認証が必要となる「電子制御装置整備」が追加され、新たな認証基準として、整備作業場、設備に加え、1級自動車整備士資格又は、2級自動車整備士資格、自動車電気装置整備士資格もしくは自動車車体整備士資格を有し、国土交通大臣が定める講習を受講し、試問に合格したものとなっております。
国土交通省が定める講習の受講申請書等は、以下サイトからダウンロードをお願いいたします。
>> 会員・組合員専用サイトへ
※ログインユーザ名・パスワードはOASISとくしま冊子目次ページをご覧ください。
2020年4月10日金曜日
雇用調整助成金の拡充について(厚生労働省)
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成 金の特例措置の追加実施および申請書類の大幅な簡素化について、4月10日、下記に て公表がありましたのでお知らせ致します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html
厚生労働省では、日々、新しい情報が更新されておりますので、下記URLも確認
して下さい。
URL: 厚生労働省 新着一覧
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html
厚生労働省では、日々、新しい情報が更新されておりますので、下記URLも確認
して下さい。
URL: 厚生労働省 新着一覧
「徳島県コロナ対応!企業応援給付金」について
徳島県ホームページに掲載されておりますので、お知らせします。
詳細は、徳島県のホームページをご確認下さい。
徳島県 新型コロナ対応!企業応援給付金チラシ 【PDF】
●徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金のご案内
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5035852/
徳島県 新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援施策のご案内 【PDF】
詳細は、徳島県のホームページをご確認下さい。
徳島県 新型コロナ対応!企業応援給付金チラシ 【PDF】
●徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金のご案内
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5035852/
徳島県 新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援施策のご案内 【PDF】
令和2年度補正予算の閣議決定について
令和2年度補正予算の閣議決定について周知がありましたので、お知らせいたします。
本予算では、以下のような更なる支援施策の拡充を予定されております。
詳細につきましては、以下の経済産業省HPをご覧下さい。
・政府系金融機関・信用保証協会の既往債務を実質無利子融資に借換
・民間金融機関での実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度
・特に厳しい状況にある事業者に対する給付金
・特定国に依存する製品・部素材の依存度低減のための拠点整備 等
・民間金融機関での実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度
・特に厳しい状況にある事業者に対する給付金
・特定国に依存する製品・部素材の依存度低減のための拠点整備 等
なお、いずれも令和2年度補正予算案の成立を前提としています。
制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が判明次第ご案内いたします。
<支援施策パンフレット(PDF形式)(経済産業省HP)>
※目次において、令和2年度の補正予算の成立を前提としている事業を含むページには、下線を引いております。
※目次において、令和2年度の補正予算の成立を前提としている事業を含むページには、下線を引いております。
<令和2年度経済産業省関連補正予算案等の概要(経済産業省HP)>
2020年4月9日木曜日
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る 要請
令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されたところです。
同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は、本日から5月6日までの1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。また、国土交通省自動車局整備課長より日整連を通じ、当会あて別紙のとおり要請等がありましたのでお知らせ致します。
事業の遂行については事業者の判断によるところではありますが、同方針に基づき適切に対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
別紙
掲載内容
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた所管事業者に対する事業の
継続に係る要請等について(依頼)
・第27回新型コロナウイルス感染症対策本部安倍内閣総理大臣発言
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は、本日から5月6日までの1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。また、国土交通省自動車局整備課長より日整連を通じ、当会あて別紙のとおり要請等がありましたのでお知らせ致します。
事業の遂行については事業者の判断によるところではありますが、同方針に基づき適切に対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
別紙
掲載内容
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた所管事業者に対する事業の
継続に係る要請等について(依頼)
・第27回新型コロナウイルス感染症対策本部安倍内閣総理大臣発言
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
2020年4月8日水曜日
自動車検査証の有効期間を伸長します③~緊急事態宣言対象地域~
国土交通省では、標記について別紙のとおりプレスリリースしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
これにより、対象地域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの車両については、伸長希望した場合は、一律、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。
また、当該自動車検査証の伸長を伴うOSS申請を行う際は、前回の伸長時(令和2年4月30日までの伸長)と同様な取扱いが必要となることを申し添えます。
別紙 プレスリリース
これにより、対象地域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの車両については、伸長希望した場合は、一律、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。
また、当該自動車検査証の伸長を伴うOSS申請を行う際は、前回の伸長時(令和2年4月30日までの伸長)と同様な取扱いが必要となることを申し添えます。
別紙 プレスリリース
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