一般社団法人 徳島県自動車整備振興会・徳島県自動車整備商工組合

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2020年9月25日金曜日

令和2年度第19回 電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習(実習講習)の開催のご案内

道路運送車両法の一部を改正する法律が、令和2年4月1日より施行されました。
今般の改正では、従来の「分解整備」に新たに認証が必要となる「電子制御装置
整備」が追加され、新たな認証基準として、整備作業場、設備に加え、1級自動車整備士資格又は、2級自動車整備士資格、自動車電気装置整備士もしくは自動車車体整備士資格を有し、国土交通大臣が定める講習(実習講習及び学科講習)を受講し、試問に合格したものとなっております。
つきましては、標記資格取得のための実習講習を下記により開催いたしますので、受講希望の方は、お申し込み下さい。

記

1.開催日時
   開催日        時  間
   10月15日(木)    講習13:30~16:30
  
2.開催場所
   自動車整備会館2階研修室及び実習場

3.定員
   25名

4.受講申込開始日
   9月28日(月)~(定員に達するまで)
   (上記日付が定員に達した場合、随時開催予定しております。)

5.受講申請書類 (振興会HP 会員・組合員ログインから申請書類よりダウンロード)
 ①整備主任者等資格取得講習 受講申請書様式第1号
 ②整備主任者等資格取得講習 受講票(修了証)様式第1号
 ③証明写真(縦4cm×横3cm)2枚(裏面に氏名記入の上、①、②申請書に貼付)
 ④自動車整備士合格証書の原本(コピー及び振興会名証明書不可)
   ※原本を紛失等の場合、支局に合格証明書交付申請が必要

6.受講料
   資料代込み 会員価格 3,000円  (講習当日受付にて徴収いたします。)
         その他  4,500円

7.その他
  新型コロナウイルス感染症対策のため、各自マスク着用等感染症対策を講じ
  た上、受講をお願いいたします。なお、状況によっては、中止、延期をせざ
  るを得ない場合があります。その際は当会ホームページとメール会員サービ
  スで連絡させていただきますので、必ず、前日にご確認下さい。
    (メール情報配信サービスに登録下さい。)

◎整備主任者等資格取得講習(学科講習及び試問)

  電子制御装置整備の整備主任者等資格取得するためには、整備振興会が実施
  する実習講習の受講(1級整備士、認定講習機関等除く)と運輸支局が実施す
  る学科講習と試問を受ける必要があります。

  学科講習と試問日は、四国運輸局のホームページで日程等を確認し、実習講
  ※9月30日(水)の学科・試問講習は定員に達しています。
  習後の返却書類(4枚)を支局13番窓口に提出し、受付して下さい。

お問い合わせ先   整備振興会 教育技術課   TELO88-641-1946

※ログインユーザ名・パスワードはOASISとくしま冊子目次ページをご覧ください。

2020年9月9日水曜日

令和2年度第17回・第18回 電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習(実習講習)の開催のご案内


道路運送車両法の一部を改正する法律が、令和2年4月1日より施行されました。
今般の改正では、従来の「分解整備」に新たに認証が必要となる「電子制御装置
整備」が追加され、新たな認証基準として、整備作業場、設備に加え、1級自動車整備士資格又は、2級自動車整備士資格、自動車電気装置整備士もしくは自動車車体整備士資格を有し、国土交通大臣が定める講習(実習講習及び学科講習)を受講し、試問に合格したものとなっております。
つきましては、標記資格取得のための実習講習を下記により開催いたしますので、受講希望の方は、お申し込み下さい。

記

1.開催日時
   開催日        時  間
  ①9月23日(水)    講習13:30~16:30
  ②9月24日(木)     (受付13:00~13:25)

2.開催場所
   自動車整備会館2階研修室及び実習場

3.定員
   25名(両日共)

4.受講申込開始日
   9月14日(月)~(定員に達するまで)
   (上記日付が定員に達した場合、随時開催予定しております。)

5.受講申請書類 (振興会HP 会員・組合員ログインから申請書類よりダウンロード)
 ①整備主任者等資格取得講習 受講申請書様式第1号
 ②整備主任者等資格取得講習 受講票(修了証)様式第1号
 ③証明写真(縦4cm×横3cm)2枚(裏面に氏名記入の上、①、②申請書に貼付)
 ④自動車整備士合格証書の原本(コピー及び振興会名証明書不可)
   ※原本を紛失等の場合、支局に合格証明書交付申請が必要

6.受講料
   資料代込み 会員価格 3,000円  (講習当日受付にて徴収いたします。)
         その他  4,500円

7.その他
  新型コロナウイルス感染症対策のため、各自マスク着用等感染症対策を講じ
  た上、受講をお願いいたします。なお、状況によっては、中止、延期をせざ
  るを得ない場合があります。その際は当会ホームページとメール会員サービ
  スで連絡させていただきますので、必ず、前日にご確認下さい。
    (メール情報配信サービスに登録下さい。)

◎整備主任者等資格取得講習(学科講習及び試問)

  電子制御装置整備の整備主任者等資格取得するためには、整備振興会が実施
  する実習講習の受講(1級整備士、認定講習機関等除く)と運輸支局が実施す
  る学科講習と試問を受ける必要があります。

  学科講習と試問日は、四国運輸局のホームページで日程等を確認し、実習講
  ※9月15日(火)の学科・試問講習は定員に達しています。
  習後の返却書類(4枚)を支局13番窓口に提出し、受付して下さい。

お問い合わせ先   整備振興会 教育技術課   TELO88-641-1946

※ログインユーザ名・パスワードはOASISとくしま冊子目次ページをご覧ください。

2020年8月31日月曜日

徳島県の新たな支援制度(事業)について(ご案内)

徳島県は、新型コロナと共生する「WITH・コロナ」時代を迎える中、「とくしまスマートライフ宣言」の実践を応援し、「新しい生活様式」を取り入れた「感染症に強い徳島」づくりを推進するため、新たな支援事業が行われておりますので、ご案内致します。
 
  【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に関する支援メニュー (徳島県HP)

2020年7月20日月曜日

【認証工場の皆様へ】特定整備制度説明会の開催について

  2~3月に開催を予定しておりました「特定整備制度説明会」について、新型コロナウイルス感染症拡大を受け延期とさせていだきましたが、この度、下記の日程で開催することと致しましたのでご案内致します。今回の制度説明会は、認証工場の会員限定での開催と致します。受講を希望される方は、令和2年7月22日(水)までにOASIS7月号の巻末の申込書に必要項をご記入の上、振興会事業課までFAX(088-641-1995)でお申し込みください。
 なお、3密を避けつつ多くの会員の皆様にご参加頂くため、1事業場1名とさせて頂きます。ご理解ご協力をお願い致します。

【開催日】
 1.令和2年7月27日(月)つるぎ町就業改善センター
                 13:30~15:00    定員40名
 2.令和2年7月30日(木)阿南市文化会館
                 13:30~15:00    定員50名
 3.令和2年7月31日(金)自動車整備会館
                【午前】 9:30~11:00  定員70名
                【午後】 13:30~15:00  定員70名

 ※各人でマスクをご用意いただき、感染症対策をお願い致します。
 ※状況によっては中止せざるを得ない可能性もあります。
  その際は前日までの振興会HP及び、会員メール等にて連絡させていただきますので必ずご確認をお願い致します。

2020年6月25日木曜日

徳島県の新たな支援制度(事業)について(ご案内)

徳島県は、新型コロナと共生する「WITH・コロナ」時代を迎える中、「とくしまスマートライフ宣言」の実践を応援し、「新しい生活様式」を取り入れた「感染症に強い徳島」づくりを推進するため、新たな支援事業が行われておりますので、ご案内致します。

  WITH・コロナ「新生活様式」導入応援助成金
 
  国・県による事業用資金に関する主な支援策 一覧 R2.6.24

2020年5月12日火曜日

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内(内閣府)

内閣府から新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への支援をまとめた情報がありましたので、ご確認下さい。

    新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種支援

2020年5月8日金曜日

自動車検査証の有効期間の伸長について⑤

 国土交通省では、標記について別紙のとおりプレスリリースしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
これにより、自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車については、伸長希望した場合は、全国一律に令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
 なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されます。
 また、当該自動車検査証の伸長を伴うOSS申請を行う際は、前回までの伸長時と同様な取扱いが必要となります。

※ 対象車両については、令和2年4月7日付け及び令和2年4月16日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日又は17日から同年5月31日までのもの(令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年4月30日としたものを含む)を、令和2年6月1日を満了する日としたものを含みます。

       詳細は → プレスリリース
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